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退去費用の原状回復義務——借主はどこまで負担すべき?境界線を15の具体例で解説

「原状回復義務」——退去時に必ず出てくるこの言葉。でも実際のところ、借主が負担すべき範囲はどこまでなのか、明確に理解している人は少ないのではないでしょうか。

この記事では、国土交通省ガイドラインに基づき、借主負担と貸主負担の境界線を15の具体例でわかりやすく解説します。

📌 最初に結論
原状回復義務 = 借りたときの状態に戻すこと、ではありません。「通常の生活で生じた劣化を除き、借主の故意・過失で生じた損傷を修復する義務」です。つまり、普通に住んでついた傷や汚れは、借主が直す必要はありません。

原状回復の基本——「通常損耗」と「特別損耗」の境界線

国交省ガイドラインでは、退去時の損傷を2つに分類しています。

通常損耗特別損耗
定義普通の生活で自然に生じる劣化借主の故意・過失による損傷
誰が負担?貸主(大家)借主(ただし償却あり)
なぜ?家賃に修繕費が含まれている借りたものを壊したことへの弁償

15の具体例——借主負担か貸主負担か

壁・天井

#状況負担理由
1日焼けによる壁紙の変色貸主経年劣化(通常損耗)
2画びょう・ピンの小さな穴貸主通常の使用の範囲内
3ポスターを剥がした跡の粘着痕借主通常の使用を超える(特別損耗)
4壁に開けたネジ穴・クギ穴借主明らかな毀損行為
5タバコのヤニによる壁の黄ばみ借主借主の生活習慣による損耗

#状況負担理由
6歩行によるフローリングの微細な傷貸主通常の生活で避けられない
7家具の設置によるカーペットのへこみ貸主通常損耗の範囲
8重い家具を引きずった深い溝借主過失による損傷
9観葉植物の鉢底でできた水シミ・カビ借主管理不足による損耗

水まわり

#状況負担理由
10浴室の水アカ・石けんカス貸主通常の生活で自然に付着
11トイレの軽微な汚れ・黄ばみ貸主通常損耗の範囲
12換気不足による浴室全体の黒カビ借主日常的な換気・清掃を怠った
13キッチンの油汚れ(通常調理)貸主通常損耗
14換気扇が油で完全に詰まっている借主一度も清掃していない(過失)

設備

#状況負担理由
15エアコンのリモコン紛失借主借主の管理責任
16エアコン内部のカビ・ホコリ貸主専門的清掃は貸主負担(判例あり)
17照明の電球切れ貸主消耗品の寿命
18自分で取り付けた照明器具の撤去跡借主原状回復義務あり

グレーゾーン——判断が分かれるケース

以下のようなケースは、借主・貸主の双方で見解が分かれやすく、交渉次第で結果が変わります。

  • 冷蔵庫裏のホコリ——「通常の生活で溜まる」vs「掃除していない」。居住年数が長いほど通常損耗と判断されやすい。
  • 網戸の破れ——経年劣化(貸主負担)か、物をぶつけた(借主負担)か。破れ方の形状が判断材料。
  • 襖(ふすま)の破れ——子供が破った場合は借主負担。ただし経年劣化で紙が弱っていた場合は減額交渉の余地あり。
💡 交渉のコツ
グレーゾーンは「居住年数」が最大の武器です。同じ傷でも、1年住んだ場合と6年住んだ場合では、借主の負担割合が大きく変わります。「6年も住んでいるので、この程度の劣化は経年によるものです」と主張しましょう。

原状回復ガイドラインの条文を読む——3つの重要ポイント

  1. 通常損耗は貸主負担(第2章)——「賃借人の通常の使用により生じた損耗等(通常損耗)の修繕費用は、賃料に含まれるものと解すべき」
  2. 耐用年数による減価償却(第3章)——特別損耗でも、経過年数に応じて負担は減少する
  3. 敷金返還のルール(第4章)——貸主は敷金から差し引く費用の明細を借主に示す義務がある

まとめ——原状回復は「借りたまま返す」ではない

退去時の原状回復で最も多い誤解が、「入居時と同じ状態に戻さなければいけない」というものです。これは間違いです。

法律上の原状回復義務とは、「通常の使用による劣化を除き、借主がつけた傷や汚れを直すこと」です。普通に住んでいてついた傷や汚れは、すべて大家の負担。この大原則を覚えておくだけで、退去時の数万円が変わります。

よくある質問

入居時に撮影した写真があれば、それが最も強力な証拠になります。写真がない場合でも、「入居時の状態を確認できる資料の提示」を大家側に求めてください。入居時チェックリストが残っているケースもあります。証拠がない場合でも、「経年劣化によるもの」と主張することは可能です。

ペットによる傷は基本的に特別損耗(借主負担)ですが、耐用年数による減価償却は適用されます。また、契約書に「ペット飼育による損傷は全額借主負担」という特約があるかどうかも確認してください。特約がなければ、通常の減価償却ルールで交渉できます。

その場で「それは通常損耗だと思います。ガイドラインを確認してもらえますか」と伝え、すぐにサインしないでください。立ち会い調書に「異議あり」と記載し、後日書面で正式に交渉する方が安全です。

まずは請求書の内訳を出してもらい、この記事の15の具体例と照らし合わせてください。通常損耗に該当する項目は「国交省ガイドライン第2章に基づき、通常損耗の修繕費は貸主負担です」と伝えて拒否しましょう。それでも折り合わなければ消費生活センター(188番)へ。

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